ただし、時効が中断する場合もあります。
それは、飲み屋の側が内容証明郵便で支払い請求をおこなった場合。それでも、支払わ
ないと、詐欺罪で訴えられることも覚悟しなければならない。
また、飲み屋が内容証明を送ってこないことをいいことに、あちこちの店でツケを踏み倒し
ていると、やはりこれも詐欺罪になります(刑法二四六条)。
参考までに・・
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